遺産分割方法として以下4つの方法がございます。
但し、それでも、次男から、自宅を取得した長男に対し、遺留分減殺請求を受けるリスクはあります。さらに、長男・次男でもめるリスクを減らすのならば、次男に対し遺留分相当額の預金を相続させたり、自宅を相続させる長男から次男に対し遺留分相当額の代償金を支払わせたりする方法が考えられます。
詳細につきましては専門家にご相談されることをお勧めいたします。
・相続人(兄弟)が多い・付き合いが無い
・遺言書が無い
・親と同居している兄弟がいる
・相続人間の財産格差が大きい
・住宅資金等資金援助(贈与)の金額に大きな開きがある
・預貯金があまりない
・相続人の配偶者でやたらと口出しをする人がいる
・遺産の中に賃貸用不動産がある