Q&A

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私の財産は自宅(土地付き一戸建て)と若干の預金があるのみです。
妻は既に死亡し、2人の子供(長男・次男)がいます。
相続時、子供2人がなるべくもめないようにする方法はありますか?

親としては遺言書で遺産分割方法を指定しておくことがよいと思われます。

遺産分割方法として以下4つの方法がございます。

①「現物分割」
相続人(子供)が現物(自宅)を取得する方法です。しかし、今回のケースですと、物理的に自宅を分割することはできません。
②「共有分割」
自宅の持分を長男と次男とで共有取得する方法です。 しかし、将来売却する場合には共有者全員の合意がなければできず、処分方法や金額をめぐってもめる可能性がございます。
③「換価分割」
相続財産を売却して現金に換えて分割する方法です。自宅を売却して換金してから長男と次男とで分けます。 しかし、長男と次男で、自宅をいくらで売るかをめぐってもめる可能性がございます。
④「代償分割」
例えば長男が自宅を相続し、その代わりに長男が次男に代償金を支払うという方法です。
但し、代償分割は、あくまでも長男が十分な自己資金を持っていることが前提になります。

上記④の「代償分割」を選択した場合において、長男が十分な自己資金を持っていない場合はどうすればよいですか?

親(被相続人)を保険契約者・被保険者、次男を保険金受取人にする生命保険に加入する方法がございます。これによって、次男は、生命保険金を取得することにより、自宅を取得した長男との釣り合いをとることができます。

但し、それでも、次男から、自宅を取得した長男に対し、遺留分減殺請求を受けるリスクはあります。さらに、長男・次男でもめるリスクを減らすのならば、次男に対し遺留分相当額の預金を相続させたり、自宅を相続させる長男から次男に対し遺留分相当額の代償金を支払わせたりする方法が考えられます。
詳細につきましては専門家にご相談されることをお勧めいたします。

遺言書を作成するメリットを教えてください

4点あります。

①紛争の防止になる
これが一番大きなメリットになります。但し、記載内容次第では、争族の種になる場合があります。遺留分の侵害には注意が必要です。
②特定の財産を特定の相続人に遺せる
例えば長男が事業を継承し、事業用の財産を相続させたいというようにです。遺言書がないと事業用の財産を売却・分割しなければいけなくなるかもしれません。
③法定相続人以外にも財産を渡せる
内縁の妻や長男の妻・孫は法定相続人になりえませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。お世話になった人へ財産を遺したいという意思が反映されます。
④相続人の中に未成年者や認知症の相続人がいても財産をスムーズに遺せる
遺言書が無いと遺産分割協議をすることになりますが、相続人の中に未成年者がいると特別代理人の選定を家庭裁判所に請求しなければならない為手続きが煩雑になったり、時間がかかる場合があります。

争族になりやすい家族は?

ご相談いただく時点でもめてしまっているケースは以下の通りです。

・相続人(兄弟)が多い・付き合いが無い
・遺言書が無い
・親と同居している兄弟がいる
・相続人間の財産格差が大きい
・住宅資金等資金援助(贈与)の金額に大きな開きがある
・預貯金があまりない
・相続人の配偶者でやたらと口出しをする人がいる
・遺産の中に賃貸用不動産がある